プロレスリング・ソーシャリティ【社会・ニュース・歴史編】

社会、ニュース、歴史、その他について日々思うことを書いていきます。【プロレス・格闘技編】はリンクからどうぞ。

解釈改憲再び-高裁初判決「同性婚否認は違憲」じゃなく「同性婚容認に憲法が違反」じゃないの?

 3月14日、札幌高裁は、同性婚を認めていない現行の民法や戸籍法の規定は違憲であると、高裁として初めて判決した。

 ただし、国への賠償請求は認めなかった。

(⇒ ハフポスト日本版 2024年3月14日記事:【判決要旨全文】札幌高裁が「違憲」と判断した理由は?(結婚の平等裁判))

(⇒ 朝日新聞 2024年3月14日記事:同性婚を認めない規定は「違憲」 札幌高裁判決 初めての高裁判断)

 さて、この同性婚の容認・否認というテーマ、今の日本のメディア界で最もホットなテーマの一つである。

 そして私は、同性婚を(そんなに積極的にというわけでもないが)認めていいと考える立場である。

 今の流れから行けば、いずれ日本で同性婚は晴れて公然と認められることになるだろう。

 私はそういうのも、社会実験として面白いことだと思う。

 反対派の人たちが言う「社会に悪影響が出る」というのが本当のことなのか、答え合わせする唯一の方法だと思う。

 ただ、今回の判決について――というか同性婚絡みの判決全てについて――思わずにいられないことが、一つある。

 それは、同性婚を認めない現在の法制が「違憲」だというのは、明らかに間違いじゃないかということだ。

 むしろ同性婚を認めてないのは、明らかに憲法の文言の方じゃないかということだ。

 今回の札幌高裁判決は、同性婚を認めない現在の法制は、憲法24条に違反するものとした。

 その憲法24条は、

 第1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

 第2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 となっている。

 もちろん「夫婦」と書いている以上、憲法は明らかに「男と女のペア」が婚姻することを当然の前提としている。

 となると「両性」というのも「男と女」のことである。

 それを今回の判決では、憲法24条は「文言上は両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景の下で解釈することが相当」であり、

 「婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたもの」であり、

 「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含むもの」であって、

 「異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当」と解釈した。

 これはいわゆる、「解釈改憲」である。

 「憲法にはなるほどそんな表記がしてあるが、その趣旨からすればこう解釈するのが妥当」という形で、文言はそのままに換骨奪胎する形での実質的な改憲だ。

 しかしこれ、普通の人にしてみれば、どう見ても憲法の文言の方が同性婚の容認を阻害している。

 だからもちろん、同性婚を認めない現在の法制が憲法に違反しているのではなく、「憲法の方が同性婚を認めてないのが(同性婚にとって)違反」となるのが当然ではないか。

 たとえば憲法24条の改正は、こんな風にすべきだろう――

 第1項 婚姻は、「当事者一名ずつの」合意のみに基いて成立し、「当事者同士」が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

 第2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と「人間の」本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


 しかし私は(当然のことだが)、裁判官が違憲判決は出しても「憲法がおかしい」判決を出さないことを批判しようとは思わない。

 しょせん裁判官には、そんな判決は出せないからだ。

 憲法の方がおかしいから改正すべきだ、なんて判決することは、しょせん裁判官の権能のうちには入らないのである。

 そしてまた、思うのだが――

 こういう解釈改憲をすることは、「しょせん憲法なんてその程度のもの」という意識を国民に根付かせるのに十分な効果があるのではなかろうか。

 なんたって、誰が読んでも「婚姻は男と女がするもの」と憲法に書いてあるのに、実際はそうじゃない、別の意味がある……

 というのが「正しい解釈」だ、というのだから。

 こんな憲法アホらしくって、まともに読んでいられない――となるのが、まともな人間の感覚というものだと思う。

 まあ、しかし、何度か書いていることではあるが――

 すでに憲法については「自衛隊は、憲法が保持することを禁じる『戦力』じゃない、軍隊じゃない」なんて超絶アクロバット解釈がされてきて久しいのだから、いまさらどうこう言っても仕方ないのかもしれない。