プロレスリング・ソーシャリティ【社会・ニュース・歴史編】

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経産省トイレ事件の最高裁判決、LGBT職員勝訴-女性職員が明確反対してたら敗訴してた?

 7月11日、全国民注目――とまではいかないが、かなりの注目を集めていた「経済産業省トランス女性職員トイレ利用制限事件」の最高裁判決があった。

 結果は、トランス女性(元男性)の逆転勝訴。

 すなわち、彼女の勤務する経済産業省は彼女に対し、女性トイレの使用は認めるものの――

 彼女の勤務するフロアのトイレ使用は認めず、「他の女性職員に配慮して」2階以上離れたフロアの女子トイレを使うよう制限をかけていた。

 これを不当だとして彼女は提訴し、一審では勝訴、二審では敗訴していたのだが、

 今回の最終審で「2階以上離れたフロアのトイレを使え」というのは、彼女への不当な制限だということに確定した。

(⇒ 毎日新聞 2023年7月11日記事:経産省トイレ利用制限訴訟 性同一性障害の原告逆転勝訴 最高裁)


 ところで私はまず不思議に思ったのであるが、この「2階以上離れたフロア」のトイレに行けというのは、なぜ2階なのだろう。

 なぜ「1階上の、1階下の」フロアのトイレではダメなのだろう。
 
 経産省という職場は、

「1階分離れただけなら顔見知りだろうが――つまりこのトランス女性に女子トイレを使われると、正体を知っているだけに女性たちはイヤな思いをさせられるが――、

 2階分離れたフロアで勤務してれば、赤の他人で知らない人だから――おランス女性を普通の女性としか思わないから――構わない」

 というような職場なのだろうか。

 私には、いくらなんでも「そのビルで働く人は、たいていそのトランス女性職員のことを知っている」のではないかと思えて仕方ないのだが……


 それはともかくとして、今回の判決はあくまで個別的な、この件固有の最高裁の判断である。

 当たり前のことではあるが、判決というのは全て固有の事件に対する固有の判断――この事件だからこう判断する――であって、世の中の似たようなケースに対する普遍的・通用的判断ではない。

 だから、「これで女装した男が女子トイレに入ってくるのが正当化されるようになる」と煽り騒ぐのは、短絡である。

 今回のトランス女性なんて戸籍こそ男性のままだが性同一障害と診断され、ホルモン投与も受け、もう10年以上も「女性として職場に認められ」てきていたという。

 そしてまたその間、性犯罪などの問題も起こさなかった。

 いわば年季というか積み重ねの勝利と言うべきか、そこらの「ポッと出の」女装男・にわかトランス女とは全然レベルが違うのだ。

 今回の判決は、とても「エロ目的の不届きな変態女装オトコ」の女子トイレ侵入に敷衍できるようなものではない。

 そんな男は、これからも普通に有罪になるはずである。


 しかし今回の判決で一点、気になるのは――
 
 経産省が2010年に原告トランス女性の同僚らを対象に説明会を開き、女性職員のうち数人が違和感を示したから(2階以上のトイレを使えという)制限を課したことにつき、

 「明確に異を唱える(女性)職員がいたことは窺えない」

 からトイレ宣言に不当性がある、と認定していることである。

(もっとも、その後も今に至るまで――10年以上――制限の見直しをしていなかったことも問題視されている。) 
 

 ここで誰もがたちどころに思うことであるが――

 ではこの時、何人かの女性職員がハッキリと「そんな人が女性トイレを利用するのは反対」と意思表示していたら、判決はどうなっていたのだろう。

 嫌なものは嫌、と誰かが言っていたら、こんな判決にはならなかったのだろうか。

 私としては、そんな女性職員がいたらさぞエキサイティングだっただろうと思う。

 おそらくそれでも、今回の判決結果は変わらなかっただろうと思うが……

 しかし判決文の中で裁判官が、「そういう意見もあったが、そんな意見はもとより人権的に許されない」とか書いてくれれば、不謹慎ではあるが実に面白いことになったろうと思うのだ。

 そして私がこのトランス女性職員であれば、この「同僚たちに説明会を開く」ということ自体が人権侵害だ、と主張しそうなところでもある。


 私としては今回の判決、あくまで特定の職場の特定のケースについての判断ということで、それほど画期的普遍性のあるものとは思えない。

 しかし反面、「もし職場にハッキリとトランス女性社員の女子トイレ利用を拒否する人がいたらどうなるのか」という、非常に興味深い論点を炙り出したという価値はあると思う。

 それは「外国人と同じトイレを使うのは嫌だ」と同レベルの(お話にならない)即却下の問題であるのか、

 それとも、少しはまともに考慮されるべき「お気持ち」であるのか……

 これはぜひとも、後に続く判例が出てきてほしいものである。