プロレスリング・ソーシャリティ【社会・ニュース・歴史編】

社会、ニュース、歴史、その他について日々思うことを書いていきます。【プロレス・格闘技編】はリンクからどうぞ。

旧優生保護法、最高裁で違憲判決-「便宜判決」あるいは「結論先にあり判決」の世界

 7月3日、最高裁は旧優生保護法の立法自体を違憲とする判決をした。

 旧優生保護法による不妊手術を受けた原告らの全面勝訴であり、一定期間が過ぎるとどんな理由でも損害賠償請求権がなくなる「除斥期間」についての判例は、35年ぶりに変更された。

(⇒ 産経新聞 2024年7月3日記事:「時の壁」に風穴 旧優生保護法訴訟 除斥期間巡り最高裁が35年ぶり判例を変更)

 誰もが思うように、これは「遡及違憲判決」である。

 旧優生保護法は当然ながら正当な国会の議決で成立した法律だが、それが現在から遡って「やっぱりあれは違憲だった」とされたのである。

 いや、そういう遡及違憲判断が許される前例ができた、と言うべきか。

 これは法学や法律実務の世界ではかなりのセンセーションを巻き起こす、画期的判決だと思うが――

 しかし私には、というより少しでも法律の本を読んだことがある人には、特に驚くべき判決ではないとも言える。
 
 なぜなら、法学及び裁判の世界では、こんなことはよくあるからだ。

 法律の本を一冊でも読みさえすれば、必ずやこういうフレーズを見出せるだろう……

 すなわち「妥当な結論を導くには」というフレーズである。

 つまりまず、「被害者を救済する」という目的(イコール結論)がある。

 それを導くための理論構成はどうするべきか、ということが書かれていない法律書というのは、たぶんない。

 これは裁判でも同じことで――むろん全部が全部ではないが――、まず被害者を何とか救済するという結論(判決)が先にあり、それを導くための論理を後付けで組み立てる形の裁判は、今までゴマンとなされてきたことだろう。

 私はこれを心ひそかに、「便宜判決」または「まず結論ありき判決」などと呼んでいる。

 それは公害事件に関する裁判や法律構成で、特によく見られるタイプの判決である。


 しかしこう言ったからって、別にそれらの判決や今回の判決をバカにしているわけではない。

 しょせん法律も裁判も、こんなもんだと思うからだ。

 誰でも知っていることだが、なんたって最高裁自衛隊の存在を合憲としているのである。

 さすがにこれを違憲だと判例変更することは、将来もまずないのである。

 あれほどハッキリ憲法に「陸・海・空いっさいの戦力を保持しない」と書いてあるにも関わらず、

 誰がどう考えても自衛隊は戦力であり、従って違憲なのに決まっているにも関わらず、

 ここでもやはり「自衛隊違憲ではない」という結論を先に決め、そうなるように理屈を組み立てているのである。

 今回の判決でも、まず「被害者を救済する」という結論が先にあった。

 その救済する便宜として、旧優生保護法を「遡って」違憲とし、除斥期間を無効とした。

 言うまでもなく国に賠償を命じたのは、断種手術を受けた人を救済できるのは国しかないからである。

 別に、国に――今の政府に――悪事の責任があるというわけではなく、これもまた便宜のためである。

 これは、そりゃそうだろう仕方ないだろうという話ではあるまいか。


 ただ、法も裁判もこの種の「便宜」あるいは「まず結論ありき」のものなのだ、ということについては――

 自然科学に携わる人たちなんかにとっては、はなはだ冷笑の的になるだろうとは思われる。
  
 これだから文系は、なんて心の声が聞こえてきそうではある。
 
 私がこういう判決を聞いて、さほど冷笑したり心を騒がすことがないのは……

 たぶん、根っからの文系人間(明らかに理系人間ではない)だから、ということになるだろうか。